債務整理の際、夜や早朝に訪問2

債務者の嫌がる戦術はいろいろと考えられます。
やはり、自分がやられて嫌なことは、相手にとっても嫌なものです。
自分が請求に来られて困るような時間や場所は、債務者の急所にもなりま
す。
自分の体験や経験にもとに、(債務整理の際の)債務者のタイプに応じた新たな
戦術を考え出してみるのもよいでしょう。
ただし、この手の戦術は、どんな債権者に対しても利用できるというわけではあり
ません。あくまでも、誠意のみられない( 債務整理の際の)債務者、今後は取引を
継続するつもりのない債務者、その他悪質と思われる( 債務整理の際の)債務者
に限っての話です。

・貸金業者は取立行為の規制に注意する

貸金業者については、取立行為についても取り立ての時間についても規制があ
ります。
正当な理由もなく午後9時から午前8時までの間は、原則として禁止です。
その他の時間帯であっても不適当な時間帯に訪問することは禁止されています。
また、暴力的な態度や、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりする行為も禁止
されています。
これらの行為は、場合によっては、刑法上の脅迫罪や暴行罪にあたる場合もあ
ります。
債務者の勤務先を訪問して、債務者自身または保証人などを困らせたり、不利
益を被らせたりする行為は、刑事告訴の対象になりますし、監督行政庁から、
業務停止の行政処分を受けることもあります。

債務整理の際の、保全手続の流れ3

・目的財産を特定する

保全手続では、( 債務整理の際の)債務者のどの財産に仮差押え・仮処分をかけ
るかを明らかにするため目的財産を特定する必要があります。
そのやり方は、中立書の中に目的財産を記載するのではなく、別紙で目的財産の
「目録」を作成して、明示します。

・債権に対する差押え

保全処分として、( 債務整理の際の)債務者が第三者に対してもつ債権を差し押
さえることもできます。

たとえば、AがBに対して被保全債権をもっていて、BはC (第三債務者)に対して
債権をもっているとします。
このとき、AはBのCに対する債権を仮差押えすることができます。

債権の仮差押えをする場合には、( 債務整理の際の)債務者の第三債務者に
対する債権の存否などを確認する必要があります。

なぜなら、(債務整理の際の)債務者が第三債務者に対して債権をもっていな
かったり、その債権の金額が被保全債権の金額に不足していたりするのでは、
仮差押をしてもムダだからです。
そのため、仮差押命令の申立てと同時に「第三債務者に対する陳述催告の申
立て」も行います。
仮差押の目的となる債権についても、目録を作成して特定します。
目録には、①誰が第三債務者か、②いつ債権が発生したか、③給付の内容や
金額はいくらか、などを記載して特定します。